○宮崎大学農学部表示付認証機器安全管理規程

令和3年3月20日

制定

(目的)

第1条 この規程は、宮崎大学農学部(以下「本学部」という。)における表示付認証機器の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止すると共に公共の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本学部の表示付認証機器の管理及び使用するすべての者に適用する。

(用語の定義)

第3条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「表示付認証機器」とは、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)第12条の5第2項に規定する表示付認証機器をいう。

(2) 「業務従事者」とは、表示付認証機器の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者で、学部長が表示付認証機器業務従事者に承認、登録した者をいう。

(学部長)

第4条 学部長は、本学部における表示付認証機器に関連する放射線障害の防止に関する業務を統轄する。

(農学部表示付認証機器安全管理委員会)

第5条 本学部における表示付認証機器に関連する放射線障害の防止について、必要な事項を調査し、審議するため農学部表示付認証機器安全管理委員会(以下「安全管理委員会」という。)を置く。

2 安全管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(放射線施設責任者等)

第6条 本学部に表示付認証機器に関する放射線施設責任者(以下「施設責任者」という。)及び放射線施設管理担当者(以下「施設管理担当者」という。)を置く。

2 施設責任者は、本学部の表示付認証機器に関する業務を統括する者とし、事務長をもって充てる。

3 施設管理担当者は、本学部の表示付認証機器に関する業務を処理する者とし、総務係総務担当係長をもって充てる。

(表示付認証機器管理責任者)

第7条 表示付認証機器の管理の実務を行うために、表示付認証機器ごとに表示付認証機器管理責任者を置く。表示付認証機器管理責任者は、学部長が任命する。

2 表示付認証機器管理責任者は、表示付認証機器の適切な維持管理を行うために日常点検を行い、線源の紛失の恐れの無いようにしなければならない。

3 表示付認証機器管理責任者は、表示付認証機器の廃棄に際して、学部長の承認を得た上、法律により指定された廃棄業者等に引き渡すことによって適切に処理しなければならない。

(業務従事者)

第8条 本学部において表示付認証機器の作業に従事しようとする者は、あらかじめ表示付認証機器管理責任者を経由して学部長に業務従事者として登録の申請をしなければならない。

2 学部長は、前項の申請に基づき、表示付認証機器管理責任者の同意のもとに承認した上で業務従事者として登録する。

3 業務従事者は、表示付認証機器管理責任者が放射線障害の防止のために行う指示に従うものとする。

4 業務従事者は、RI規制法第25条の2に基づき、教育訓練及び健康診断を要しない。

5 登録の有効期間は、登録した年度内とする。

(表示付認証機器の新設又は改廃)

第9条 表示付認証機器管理責任者は、表示付認証機器を新設し、廃止し、又は変更しようとするときは、施設管理担当者を経由して学部長に申請し、その承認を得るものとする。

2 学部長は、前項の新設又は改廃が完了したときは、その旨を学長及び安全管理委員会に報告しなければならない。

(記録および保管)

第10条 表示付認証機器管理責任者は、表示付認証機器の使用及び保管等に関する記録をするものとする。

2 表示付認証機器管理責任者は、記録及び保管等に関する記録を5年間保存するものとする。

(異常時の報告)

第11条 次に掲げる事態の発生を発見した者は、直ちに当該放射線施設の表示付認証機器管理責任者又は関係者に通報しなければならない。

(1) 業務従事者について放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合。

(2) 表示付認証機器に関し、盗難又は所在不明が生じていることを発見したとき。

2 表示付認証機器管理責任者は、前項の通報を受けたときは、その状況を直ちに学部長及び関係者に連絡し、相互に協議の上、対策を講じなければならない。

3 学部長は、第1項に定める事態が生じたときは、直ちに学長に通報しなければならない。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、表示付認証機器における放射線安全管理に関し必要な事項は、安全管理委員会の議を経て、学部長が別に定める。

1 この規程は、令和3年3月20日から施行する。

2 宮崎大学農学部放射線障害予防規程(平成22年4月30日制定)は、廃止する。

宮崎大学農学部表示付認証機器安全管理規程

令和3年3月20日 制定

(令和3年3月20日施行)