○宮崎大学農学部高大連携推進室規程
平成27年9月15日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学農学部(以下「本学部」という。)に、宮崎大学農学部高大連携推進室(以下「高大連携推進室」という。)を置く。
(目的)
第2条 高大連携推進室は、高等学校、農業大学校及び専門学校等(以下「高校等」という。)との教育研究に係る連携の窓口を担うと共に、高校等と協働した連携事業を企画・実施し、もって双方の発展に資することを目的とする。
(任務)
第3条 高大連携推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 高校等との連携活動の企画及び促進に関する事項
(2) 高校等との交流・貢献の推進に関する事項
(3) 連携協定に関する事項
(4) 予算の申請に関する事項
(5) 組織の自己点検・評価に関する事項
(6) その他高大連携の推進に必要な事項
(組織)
第4条 高大連携推進室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 室長補佐
(3) 室員
(室長)
第5条 高大連携推進室に室長を置き、学部長が指名する教員をもって充てる。
2 室長は、高大連携推進室の業務を総括する。
3 室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(室長補佐)
第6条 高大連携推進室に室長補佐を置き、室長が指名する室員をもって充てる。
2 室長補佐は、室長を補佐し、高大連携推進室の業務を掌理する。
(室員)
第7条 高大連携推進室に室員を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学部長が指名する教員 若干人
(2) 室長が指名する教員 若干人
(3) 事務長が指名する事務職員 若干人
2 室員は、高大連携推進室の業務を処理する。
3 室員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(高大連携推進室会議)
第8条 高大連携推進室の下に、本学部の高大連携に関する事業を円滑に実施するため、高大連携推進室会議を置く。
2 高大連携推進室会議に関し必要な事項は、高大連携推進室が別に定める。
(事務)
第9条 高大連携推進室の事務は、学部事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、高大連携推進室の運営に関し必要な事項は、高大連携推進室が別に定める。
附則
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。