○宮崎大学農学部附属施設規程
平成16年4月1日
制定
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第14条第3項の規定に基づき、宮崎大学農学部におかれる附属教育施設及び研究施設(以下「附属施設」という。)について、必要な事項を定める。
第2条 附属施設の名称は、次のとおりとする。
次世代農学教育研究センター 宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター
動物病院 宮崎大学農学部附属動物病院
農業博物館 宮崎大学農学部附属農業博物館
第3条 附属施設に長を置き、教授をもつて充てる。
2 附属施設の長は、その施設を統轄し、教育及び研究について、関係部門及び関係学科との調整にあたる。
3 附属施設の長の任期は2年とし、再任を妨げない。
第4条 附属施設の重要事項を審議するため、附属施設に運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織・運営については、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年1月18日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 規程施行時の次世代農学教育研究センター長は、施行日前のフィールドセンター長を充て、その任期は第3条の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。
3 規程施行時の動物病院長及び博物館長の任期は第3条の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。