○宮崎大学農学部附属動物病院研修登録獣医師受入れ規程

平成27年12月15日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、獣医師の生涯学習に資するとともに、農学部附属動物病院と地域の動物病院等との連携を促進し、地域獣医療の発展に寄与することを目的として、宮崎大学農学部附属動物病院(以下「本院」という。)における研修登録獣医師の受入れについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「研修登録獣医師」とは、第4条の規定による許可を受け本院において獣医療に関する研修を行う者をいう。

2 研修登録獣医師となることのできる者は、獣医師免許を取得した者とする。

(申請)

第3条 研修登録獣医師の受入れの許可を得ようとする者は、研修登録獣医師受入れ許可申請書(別記様式第1号)及び履歴書に、推薦書(別記様式第2号)を添え、宮崎大学農学部附属動物病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、研修開始の日の1か月前までに行うものとする。

(許可)

第4条 病院長は、前条の規定による申請があった場合において、受入れ希望のあった当該診療担当分野の獣医師(以下「当該診療分野(研究室)の獣医師」という。)と協議のうえ、本院の診療業務に支障がないと認めたときは、期間を定めてその受入れを許可することができる。

2 前項の規定により受入れを許可するときの指導教員は、研修登録獣医師の研修分野について豊富な知識と経験を有する助教以上の教員の中から当該診療分野(研究室)の獣医師が定めるものとする。

(登録)

第5条 病院長は、前条の規定により受入れを許可したときは、研修登録獣医師台帳(別記様式第3号)に登録し、研修登録獣医師許可証(別記様式第4号)を交付するものとする。

(受入れ期間)

第6条 研修登録獣医師の受入れ期間は、1年以内とする。ただし、年度を超えて受入れることはできない。

(受入れ期間の更新)

第7条 病院長は、研修登録獣医師が受入れ期間の更新を申請したときは、当該診療分野(研究室)の獣医師の同意を得て、これを許可することができる。

2 前項の規定による申請は、研修期間満了の日の1か月前までに、研修登録獣医師受入れ期間更新申請書(別記様式第5号)により行うものとする。

(研修料)

第8条 研修登録獣医師の研修料は、月額6,000円(税別)とする。

(研修料の納付)

第9条 研修登録獣医師として受入れを許可されたときは、許可された受入れ期間に係る研修料の全額を前納しなければならない。

2 前項の規定により納付された研修料は、原則として返還しない。

(研修登録獣医師の辞退)

第10条 研修登録獣医師は、研修登録獣医師を辞退しようとするときは、当該診療分野(研究室)の獣医師を経て、院長に願い出るものとする。

(規則の遵守)

第11条 研修登録獣医師は、宮崎大学が定める諸規則を遵守しなければならない。

(受け入れ許可の取消し)

第12条 研修登録獣医師が前条の規定に違反し、又は研修登録獣医師としてふさわしくない行為があったときは、病院長は研修登録獣医師の受入れの許可を取り消すことができる。

(診療及び研究への参加等)

第13条 研修登録獣医師は、当該診療分野(研究室)の獣医師の監督を受け、指導教員の指導の下に、症例検討会その他の研究会に参加することができる。

2 研修登録獣医師は、当該診療分野(研究室)の獣医師の監督を受け、指導教員の実地指導の下に、動物の診療に参加することができる。

3 研修登録獣医師は、受入れを許可された診療分野(研究室)以外の診療分野(研究室)における診療への参加を希望する場合、指導教員及び診療担当教員の許可を得た上で、診療担当教員の実地指導の下に、動物の診療に参加することができる。

(診療報酬の帰属)

第14条 研修登録獣医師が診療に参加することにより生じたすべての診療報酬は、本院に帰属する。

(損害賠償等)

第15条 研修登録獣医師が、本人の故意又は過失により、医療過誤を引き起こした場合又は施設、設備等を損傷した場合は、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。

(動物病院会議への報告)

第16条 病院長は、研修登録獣医師の受入れに関し必要があると認めたときは、動物病院会議に報告するものとする。

(事務)

第17条 研修登録獣医師の受入れに関する事務は、学部事務部において処理する。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、研修登録獣医師の受入れに関し必要な事項は、病院長が定める。

この規程は、平成27年12月15日から施行する。

この規程は、平成30年11月27日から施行する。

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宮崎大学農学部附属動物病院研修登録獣医師受入れ規程

平成27年12月15日 制定

(平成30年11月27日施行)