○宮崎大学農学部附属農業博物館運営委員会規程

平成16年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、宮崎大学農学部附属農業博物館規程第7条第2項の規定に基づき、宮崎大学農学部附属農業博物館(以下「博物館」という。)運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定める。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 博物館の管理運営に関する事項

(2) 宮崎大学農学部歴史資料室(以下「歴史資料室」という。)の管理運営に関する事項

(3) 組織の自己点検・評価に関する事項

(4) その他博物館及び歴史資料室に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 博物館長

(2) 博物館担当教員

(3) 各領域から選出された教員各2人

(4) 事務長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、博物館長をもって充てる。

2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、原則として過半数の出席がなければ開くことができない。

(代理出席)

第7条 委員に事故があるときは、代理の者が出席できるものとする。

(委員以外の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、農学部事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年5月15日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学農学部附属農業博物館運営委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第4章 農学部
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年5月15日 種別なし
平成22年10月1日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
令和7年3月6日 種別なし