○宮崎大学農学部附属農業博物館運営委員会規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、宮崎大学農学部附属農業博物館規程第7条第2項の規定に基づき、宮崎大学農学部附属農業博物館(以下「博物館」という。)運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定める。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 博物館の管理運営に関する事項
(2) 宮崎大学農学部歴史資料室(以下「歴史資料室」という。)の管理運営に関する事項
(3) 組織の自己点検・評価に関する事項
(4) その他博物館及び歴史資料室に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 博物館長
(2) 博物館担当教員
(3) 各領域から選出された教員各2人
(4) 事務長
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、博物館長をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、原則として過半数の出席がなければ開くことができない。
(代理出席)
第7条 委員に事故があるときは、代理の者が出席できるものとする。
(委員以外の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、農学部事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月15日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。