○宮崎大学農学部附属農業博物館公開規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学農学部附属農業博物館規程(以下「博物館規程」という。)第9条の規定に基づき、博物館規程第2条に規定する資料等(以下「資料等」という。)の一般公開に関し、必要な事項を定める。

2 この規程において、宮崎大学農学部附属農業博物館は「博物館」及び宮崎大学農学部附属農業博物館長は「館長」という。

(開館時間)

第2条 博物館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)

(4) その他館長が必要と認める日

(身分証明書等の提示)

第4条 博物館は、必要があると認めたときは、入館者に対し身分証明書等の提示を求めることができる。

(閲覧の制限)

第5条 次の各号に掲げる場合においては閲覧を制限することができる。

(1) 資料等に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条第1号及び第2号に掲げる情報(個人情報に係る部分等)が記録されていると認められる場合における、当該情報が記録されている部分

(2) 資料等の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第7項第4号に規定する法人その他の団体又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合における、当該期間が経過するまでの間

(3) 資料等の原本を利用させることにより当該原本の破損もしくはその汚損を生じるおそれがある場合又は博物館において当該原本が現に使用されている場合

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は,博物館の利用に当たって、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 静粛を保つこと。

(2) 資料等及び備品等を汚損及びき損しないこと。

(3) 館内で飲食・喫煙しないこと。

(4) 許可なくして資料等の模写及び撮影をしないこと。

(5) その他博物館職員の指示に従うこと。

(入館規律)

第7条 この規程に違反し,又は職員の指示に従わない者に対しては,博物館の入館を停止又は禁止することができる。

(貴重図書の利用)

第8条 貴重図書の利用については,別に定めるところによる。

(資料等の貸付)

第9条 資料等の貸付については、別に定めるところによる。

(弁償義務)

第10条 入館者は、資料等及び備品等を汚損及びき損若しくは博物館の施設及び設備に損害を与えたときは、これを弁償しなければならない。

(個人情報の漏えい防止)

第11条 資料等に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)については、国立大学法人宮崎大学個人情報保護規則及び国立大学法人宮崎大学個人情報管理規程の規定に準じて、その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。

(雑則)

第12条 資料等を入館者の閲覧に供するため,資料等の目録及びこの規程を常時館内窓口に備え付けるものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

宮崎大学農学部附属農業博物館公開規程

平成16年4月1日 制定

(平成23年4月1日施行)