○宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター利用規程

平成23年6月21日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター(以下「センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 センターは、次の各号のいずれかに該当する場合に利用できるものとする。

(1) 実習・講義等の教育活動

(2) 研究活動

(3) センターが実施する公開講座および研修等の事業

(4) その他センター長が適当と認めた場合

(利用者の資格)

第3条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 宮崎大学の教職員、学生及び研究生

(2) センターが実施する事業への参加者

(3) その他センターの目的を達成するため、センター長が適当と認めた者

(利用の申請)

第4条 前条第1号及び第3号に該当する者がセンターの利用を希望するときは、別に定める利用に関する申合せに従い、所定の手続きにより利用申請を行い、センター長の承認を得なければならない。

2 利用者は、当初の利用申請の内容について変更しようとするとき、又は変更が生じたときは、その旨を速やかにセンター長に届け出なければならない。

3 センターの宿泊施設の利用については、別に定める。

(利用の承認)

第5条 センター長は、センターの利用を承認したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用許可の取消)

第6条 センター長は、センターの運営に支障を与える恐れがあると判断されるときは、前条の規定による承認を取消すことができる。

(利用の報告)

第7条 センター長は、必要に応じ、利用者に対して利用の内容について報告を求めることができる。

(遵守義務)

第8条 利用者は、センターで定める利用に関する申合せ等を遵守しなければならない。

2 利用中にかかる一切の経費は、利用者の負担とする。

(賠償責任)

第9条 センター長は、利用者が故意又は過失によってセンターの設備及びその他の施設を損傷したときは、利用者に対して賠償を求めることができる。

(経費の負担)

第10条 センター施設を利用する者は、別に定める経費を使用料として負担するものとする。ただし、センター長が適当と認めた者については、徴収しない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、センター利用に関する事項は、センター長が別に定める。

この規程は、平成23年6月21日から施行する。

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター利用規程

平成23年6月21日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第4章 農学部
沿革情報
平成23年6月21日 制定
平成28年10月1日 種別なし
令和7年3月6日 種別なし