○宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター利用規程
平成23年6月21日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター(以下「センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 センターは、次の各号のいずれかに該当する場合に利用できるものとする。
(1) 実習・講義等の教育活動
(2) 研究活動
(3) センターが実施する公開講座および研修等の事業
(4) その他センター長が適当と認めた場合
(利用者の資格)
第3条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 宮崎大学の教職員、学生及び研究生
(2) センターが実施する事業への参加者
(3) その他センターの目的を達成するため、センター長が適当と認めた者
2 利用者は、当初の利用申請の内容について変更しようとするとき、又は変更が生じたときは、その旨を速やかにセンター長に届け出なければならない。
3 センターの宿泊施設の利用については、別に定める。
(利用の承認)
第5条 センター長は、センターの利用を承認したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(利用許可の取消)
第6条 センター長は、センターの運営に支障を与える恐れがあると判断されるときは、前条の規定による承認を取消すことができる。
(利用の報告)
第7条 センター長は、必要に応じ、利用者に対して利用の内容について報告を求めることができる。
(遵守義務)
第8条 利用者は、センターで定める利用に関する申合せ等を遵守しなければならない。
2 利用中にかかる一切の経費は、利用者の負担とする。
(賠償責任)
第9条 センター長は、利用者が故意又は過失によってセンターの設備及びその他の施設を損傷したときは、利用者に対して賠償を求めることができる。
(経費の負担)
第10条 センター施設を利用する者は、別に定める経費を使用料として負担するものとする。ただし、センター長が適当と認めた者については、徴収しない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、センター利用に関する事項は、センター長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年6月21日から施行する。
附則
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。