○宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター共同利用規程
平成24年11月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第14条第2項の規定する宮崎大学(以下「本学」という。)農学部附属次世代農学教育研究センター(以下「センター」という。)の共同利用に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、「共同利用」とは、他の大学の教育課程上の実習を行うためにセンターを利用することをいう。
(共同利用の範囲)
第3条 共同利用を行うことができる組織は、他の大学に在籍する学生又は大学院生(以下「学生等」という。)の所属する学部・研究科等とする。
(運営委員会)
第4条 共同利用の実施に関する重要事項を審議するため、宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター共同利用運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(公募)
第5条 委員会は、適切な時期に次年度の共同利用について公募を行う。
2 共同利用を行おうとする組織は、前項に定める公募に応募し、委員会の承認を得なければならない。
(共同利用の実施)
第6条 共同利用を行う組織は、原則として共同利用に参加する学生等の引率、実習等における指導を行う。
2 センターは、共同利用を行う組織が実施する実習等に協力して、共同利用に参加する学生等に対する教育を行う。
(損害賠償)
第7条 共同利用を行う組織は、その責に帰すべき事由により、センターの設備、備品等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 センターは、その責に帰さない事由により、共同利用に参加した学生等に事故が発生したときは、その損害の賠償の責を負わない。
(事務)
第8条 共同利用に関する事務は、次世代農学教育研究センター事務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、共同利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成24年11月22日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。