○宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター共同利用規程

平成24年11月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第14条第2項の規定する宮崎大学(以下「本学」という。)農学部附属次世代農学教育研究センター(以下「センター」という。)の共同利用に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、「共同利用」とは、他の大学の教育課程上の実習を行うためにセンターを利用することをいう。

(共同利用の範囲)

第3条 共同利用を行うことができる組織は、他の大学に在籍する学生又は大学院生(以下「学生等」という。)の所属する学部・研究科等とする。

(運営委員会)

第4条 共同利用の実施に関する重要事項を審議するため、宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター共同利用運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(公募)

第5条 委員会は、適切な時期に次年度の共同利用について公募を行う。

2 共同利用を行おうとする組織は、前項に定める公募に応募し、委員会の承認を得なければならない。

(共同利用の実施)

第6条 共同利用を行う組織は、原則として共同利用に参加する学生等の引率、実習等における指導を行う。

2 センターは、共同利用を行う組織が実施する実習等に協力して、共同利用に参加する学生等に対する教育を行う。

(損害賠償)

第7条 共同利用を行う組織は、その責に帰すべき事由により、センターの設備、備品等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 センターは、その責に帰さない事由により、共同利用に参加した学生等に事故が発生したときは、その損害の賠償の責を負わない。

(事務)

第8条 共同利用に関する事務は、次世代農学教育研究センター事務係において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、共同利用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成24年11月22日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター共同利用規程

平成24年11月22日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第4章 農学部
沿革情報
平成24年11月22日 制定
令和7年3月6日 種別なし