○宮崎大学農学部技術部規程
平成24年11月19日
制定
(設置)
第1条 農学部の教育研究及び技術の支援に係る専門的業務等を円滑かつ効率的に行うため国立大学法人宮崎大学技術職員の組織等に関する取扱要項に基づき、農学部に宮崎大学農学部技術部(以下「技術部」という。)を置く。
(組織及び業務)
第2条 技術部は次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 技術部長
(2) 農学系マネージャー
(3) グループ長
(4) 技術班長
(5) 技術職員
2 技術部に次のグループ及び班を置き、業務欄に掲げる業務を行う。
グループ | 班 | 業務 |
農場・演習林グループ | 農業技術班 | 木花フィールド(農場)業務及び宮崎大学(以下「本学」という。)の教育・研究に関する専門的技術の提供、作物、果樹、野菜等に関する系統保存と育成、栽培技術の開発、農用機器類及び教育研究用機器類の維持管理、学生の実験実習の技術的指導等に関する業務 |
森林技術班 | 田野フィールド(演習林)業務及び本学の教育・研究に関する専門的技術の提供、造林、保育・管理、伐採、保全などの技術開発、森林施業に関する機器類及び教育研究用機器類の維持管理、学生の実験実習の技術的指導等に関する業務 | |
牧場・水産グループ | 牧畜技術班 | 住吉フィールド(牧場)業務及び本学の教育・研究に関する専門的技術の提供、家畜生産、畜産物加工、粗飼料の生産利用などの技術開発、農用機器類及び教育研究用機器類の維持管理、学生の実験実習の技術的指導等に関する業務 |
海洋技術班 | 延岡フィールド(水産実験所)業務及び本学の教育・研究に関する専門的技術の提供、船舶の運行、魚貝類養殖技術の開発、水産に関する機器類及び教育研究用機器類の維持管理、学生の実験実習の技術的指導等に関する業務 |
(技術部長)
第3条 技術部に技術部長を置き、学部長をもって充てる。
2 技術部長は、技術部を統括する。
(農学系マネージャー)
第4条 技術部に農学系マネージャーを置き、技術職員をもって充てる。
2 農学系マネージャーは、極めて高度の専門的な知識・技術等に基づいて、第2条第2項に定める各班を総統括し連絡調整するとともに技術的な指導・育成等を必要に応じ行い、技術部長を補佐するとともに、技術部の管理運営にあたる。
(グループ長)
第5条 第2条第2項に定める各グループにグループ長を置き、技術職員をもって充てる。
2 グループ長は、極めて高度の専門的な知識・技術等に基づいて、第2条第2項に定める業務を統括し連絡調整するとともに技術的な指導・育成等を必要に応じ行い、技術部長及び農学系マネージャーを補佐するとともに、技術部の管理運営にあたる。
3 グループ長は教育研究技術支援委員会、生産管理委員会、スキルアップ委員会、広報委員会を分担し所掌する。
(技術班長)
第6条 第2条第2項に定める各技術班に技術班長を置き、技術職員をもって充てる。
2 技術班長は、極めて高度の専門的な知識・技術等に基づく業務を担当し、各班の業務を掌理するとともに技術的な指導・育成等を必要に応じ行う。
(農学系マネージャー、グループ長の任期)
第8条 農学系マネージャー及びグループ長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(技術部運営委員会)
第9条 技術部の管理・運営に関する具体的方策を審議するため、宮崎大学農学部技術部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(技術部実務委員会)
第10条 技術部の業務を円滑に実施するため、技術部に宮崎大学農学部技術部実務委員会(以下「実務委員会」という。)を置く。
2 実務委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成24年11月19日から施行する。
2 宮崎大学農学部技術職員組織規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年5月20日から施行し、令和7年5月1日から適用する。