○宮崎大学農学部入学委員会規程
平成17年3月15日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学農学部に、宮崎大学農学部入学委員会(以下「委員会」という)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、学生の入学に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 入学に関すること。
(2) 転学部、転学科に関すること。
(3) 学部長の諮問事項に関すること。
(4) 入学に係る自己点検・評価に関すること。
(5) その他入学試験に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(教務担当)
(2) 各学科長
(3) 獣医学科副学科長
(4) 農学科各コース長
(5) 農学科各副コース長
(6) その他学部長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 前条第6号委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副学部長(教務担当)をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、原則として第3条に規定する委員のうち、農学科において各コース1名、獣医学科において学科長又は副学科長どちらかを含む委員の過半数の出席により成立する。
(代理出席)
第7条 委員に事故あるときは、代理の教授が出席できるものとする。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
2 委員会には、学部長及び事務長は必要に応じて出席し、意見を述べることができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、教務・学生支援係において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月15日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年10月22日から施行する。ただし、本規程により選出された第3条第3号委員の任期は平成26年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。