○宮崎大学農学部・大学院農学研究科の野外における教育研究活動に関する安全衛生規程
平成21年3月19日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学農学部・農学研究科の野外教育研究活動における安全衛生を確保する事を目的に定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「野外教育研究活動」とは、野外における教育又は研究の活動をいう。
(2) 「野外教育研究活動参加者」とは、宮崎大学農学部・大学院農学研究科(以下「本学部・研究科」という。)が行う野外教育研究活動に参加する者、又は本学部・研究科以外の機関が行う野外教育研究活動に参加する本学部・研究科の教職員、学生、研究生その他の者をいう。
(3) 「教育研究単位」とは、本学部・研究科が行う野外教育研究活動のための基本的な単位、又は本学部・研究科以外の機関が行う野外教育研究活動に参加する本学部・研究科の教職員、学生、研究生その他の者によって構成される基本的な単位をいう。
(法令遵守の義務)
第3条 野外教育研究活動参加者は、安全及び衛生に関わる法令並びに宮崎大学の規則を遵守しなければならない。
2 野外教育研究活動のうち、法令により資格又は特別教育を必要と定める活動については、その法令の求める要件を満たさなければならない。
(安全及び衛生の確保の義務)
第4条 野外教育研究活動参加者は、本学部・研究科の講ずる安全及び衛生の確保のための措置に従い、その安全及び衛生の確保に努めなければならない。
(安全衛生管理計画の策定及び届出)
第5条 本学部・研究科以外の機関等が行う野外教育研究活動を除き、教育研究単位の長は、安全衛生管理計画を策定しなければならない。
2 教育研究単位の長は、前項の安全衛生管理計画を、学部長に届け出なければならない。
3 安全衛生管理計画書の内容については、別に定める。
(学部長の義務及び権限)
第6条 学部長は、前条第2項の規程に基づき、届出された安全衛生管理計画について、その安全及び衛生が確保され、かつ、法令及び宮崎大学の規則が遵守されていることを確認しなければならない。
2 学部長は、前項の確認が出来ない場合は、教育研究単位の長に安全衛生管理計画の見直し及び再提出を求めなければならない。
(教育研究活動単位の長の責任と義務)
第7条 教育研究単位の長は本学部・研究科の常勤の職員でなければならない。
2 教育研究単位の長は、野外教育研究活動参加者の安全及び衛生を確保する責任を持ち、安全及び衛生に関わる法令並びに宮崎大学の規則を遵守させる義務を負う。
3 教育研究単位の長は、安全衛生管理計画を当該野外教育研究活動参加者に周知しなければならない。
4 教育研究単位の長は、本学部・研究科以外の機関等と共同して行う野外教育研究活動においては、あらかじめ当該機関等の担当者と協議を行い、当該野外教育研究活動に係る安全及び衛生の確保並びに法令の遵守に関しての一体的な措置について取り決めておかなければならない。
5 教育研究単位の長は、学部長に受理された安全衛生管理計画の写しを、届け出た日から1年間保管しなければならない。
(野外教育研究活動参加者の義務)
第8条 野外教育研究活動参加者は、安全衛生管理計画を熟知しなければならない。
2 野外教育研究活動参加者のうち学生は、学生教育研究災害傷害保険,学生教育研究災害傷害保険付帯賠償責任保険,またはそれに相当する賠償責任保険のいずれかに加入しなければならない。
(本学以外の組織における教育研究活動)
第9条 野外教育研究活動参加者が、本学部・研究科以外の組織において、野外教育研究活動を行う場合には、その組織が講ずる安全及び衛生の確保のための措置に従わなければならない。
(安全及び衛生が損なわれる事態が発生した場合又は予見される場合の措置)
第10条 野外教育研究活動参加者の安全及び衛生が損なわれる事態が発生した場合又は予見される場合には、教育研究単位の長は、速やかに、当該被害又は損害に対する最善の対処をしなければならない。
2 前項の場合において、教育研究単位の長は、野外教育研究活動参加者の所属に応じて学部長又は本学部・研究科以外の者の場合はその機関等の長に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた場合には、学部長は速やかに学長に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。