○宮崎大学農学部グローバル人材育成学部教育プログラム実施委員会規程
平成28年4月19日
制定
(設置及び目的)
第1条 宮崎大学農学部に、宮崎大学農学部グローバル人材育成学部教育プログラム(以下「プログラム」という。)実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、第2条に定める事項について審議し、適正円滑なプログラムの運営を図ることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、プログラムに関し、以下の事項について審議するものとする。
(1) 学生の募集及び選抜に関すること。
(2) 学生の入学に関すること。
(3) 教務及び学生の身分異動に関すること。
(4) その他、実施・運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(教務担当)
(2) 獣医学科を除く各学科から選出された教授又は准教授 5人
(3) プログラム学生の指導教員
(4) その他学部長が必要と認めた者
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は原則として教授とし、副学部長(教務担当)を除く委員から選出する。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長は教務委員会及び入学委員会へ出席する。
4 委員長に事故がある場合は、副委員長が委員長の職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、農学部事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、平成28年4月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。