○宮崎大学農学部グローバル人材育成学部教育プログラム実施委員会規程

平成28年4月19日

制定

(設置及び目的)

第1条 宮崎大学農学部に、宮崎大学農学部グローバル人材育成学部教育プログラム(以下「プログラム」という。)実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、第2条に定める事項について審議し、適正円滑なプログラムの運営を図ることを目的とする。

(任務)

第2条 委員会は、プログラムに関し、以下の事項について審議するものとする。

(1) 学生の募集及び選抜に関すること。

(2) 学生の入学に関すること。

(3) 教務及び学生の身分異動に関すること。

(4) その他、実施・運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学部長(教務担当)

(2) 獣医学科を除く各学科から選出された教授又は准教授 5人

(3) プログラム学生の指導教員

(4) その他学部長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 前条第2号及び第4号委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は原則として教授とし、副学部長(教務担当)を除く委員から選出する。

2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長は教務委員会及び入学委員会へ出席する。

4 委員長に事故がある場合は、副委員長が委員長の職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、農学部事務部において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は、平成28年4月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この規程施行後、最初に選出される第3条第2号のうち2人の任期は、第4条1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

宮崎大学農学部グローバル人材育成学部教育プログラム実施委員会規程

平成28年4月19日 制定

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第4章 農学部
沿革情報
平成28年4月19日 制定
平成31年1月22日 種別なし