○宮崎大学農学部産業動物コンサルタント育成プログラムコンソーシアム委員会規程

平成29年2月7日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学農学部に、農学部の教育課程に定める「産業動物コンサルタント育成プログラム(以下「ICEプログラム」という。)」を実施するため、宮崎大学農学部産業動物コンサルタント育成プログラムコンソーシアム委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、ICEプログラムに係る次に掲げる事項を審議する。

(1) 教育課程に関すること。

(2) 事業計画に関すること。

(3) 広報及び調査に関すること。

(4) その他重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学部長(教務担当)

(2) 畜産草地科学科長

(3) 畜産草地科学科教員3人

(4) 畜産草地科学科以外の本学教員 若干人

(5) その他委員会が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条第3号及び第4号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残余期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第2号の委員をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 委員長は、特別の事情により第3条第3号から第5号までの委員が出席できない場合には、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、農学部事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成29年2月7日から施行する。

宮崎大学農学部産業動物コンサルタント育成プログラムコンソーシアム委員会規程

平成29年2月7日 制定

(平成29年2月7日施行)