○宮崎大学農学部産業動物コンサルタント育成プログラムコンソーシアム委員会規程
平成29年2月7日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学農学部に、農学部の教育課程に定める「産業動物コンサルタント育成プログラム(以下「ICEプログラム」という。)」を実施するため、宮崎大学農学部産業動物コンサルタント育成プログラムコンソーシアム委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、ICEプログラムに係る次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) 広報及び調査に関すること。
(4) その他重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(教務担当)
(2) 畜産草地科学科長
(3) 畜産草地科学科教員3人
(4) 畜産草地科学科以外の本学教員 若干人
(5) その他委員会が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第2号の委員をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、農学部事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成29年2月7日から施行する。