○宮崎大学農学部転学科規程
令和2年12月15日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学農学部(以下「本学部」という。)における転学科に関する取扱いについては、宮崎大学学務規則第33条に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(志願資格)
第2条 転学科を志願できる者は、本学部に6ヶ月以上在籍している者とする。ただし、学校推薦型選抜入学者、総合型選抜入学者及び編入学者は、原則として志願できない。
2 転学科をした者は、再度の転学科を志願することができない。
(転学科の時期)
第3条 転学科の時期は、学年の始めとする。
(受入人数)
第4条 農学科各コース及び獣医学科は、教育に支障がない範囲で受け入れることができるものとし、受入人数については、9月末までにコース及び学科で定める。
(公示)
第5条 前条の規定により転学科の受入れを認めた農学科各コース及び獣医学科は、10月に志願要件等を公示するものとする。
(審査)
第7条 学部長は、前条の規定により転学科の志願があったときは、志願先学科の学科長(以下「志願先学科長」という。)又はコース長(以下「志願先コース長」という。)に審査を委託する。
2 志願先学科長又は志願先コース長は、次の各号により審査を行う。
(1) 転学科を志願する理由の妥当性
(2) 入学試験の成績
(3) 入学後の教養教育科目及び専門科目の単位取得状況及び成績
(4) 筆記試験及び面接
ただし、学業成績が優秀と認められる者に対しては、筆記試験を免除することができる。
(許可又は不許可の決定及び通知)
第8条 志願先学科長又は志願先コース長は、前条に基づき転学科の許可又は不許可を判定し、学部長に上申する。
2 学部長は、教授会の議を経て転学科の許可または不許可を決定し、当該学生に通知する。
(受入年次)
第9条 転学科を許可された学生(以下「転学科生」という。)の受入年次は、学年進行に応じて学部長が決定する。
(履修指導)
第10条 受入学科の学科長、コース長及びクラス担任は、転学科生の単位修得状況に配慮し、授業科目の履修方法について適切な指導を行わなければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、農学部の転学科に関し必要な事項は、教授会で別に定める。
附則
この規程は、令和2年12月15日から施行する。ただし、令和2年度以前に入学した者については、第2条第1項ただし書中「学校推薦型選抜」とあるのは「推薦」に読み替えるものとする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、令和6年度以前に入学した者については、本規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。