○宮崎大学農学部転学科規程

令和2年12月15日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学農学部(以下「本学部」という。)における転学科に関する取扱いについては、宮崎大学学務規則第33条に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(志願資格)

第2条 転学科を志願できる者は、本学部に6ヶ月以上在籍している者とする。ただし、学校推薦型選抜入学者、総合型選抜入学者及び編入学者は、原則として志願できない。

2 転学科をした者は、再度の転学科を志願することができない。

(転学科の時期)

第3条 転学科の時期は、学年の始めとする。

(受入人数)

第4条 農学科各コース及び獣医学科は、教育に支障がない範囲で受け入れることができるものとし、受入人数については、9月末までにコース及び学科で定める。

(公示)

第5条 前条の規定により転学科の受入れを認めた農学科各コース及び獣医学科は、10月に志願要件等を公示するものとする。

(志願手続)

第6条 転学科を志願する者は、所属学科長、コース長及びクラス担任の指導を経て、転学科願(別紙様式)前条の公示があった日以降10月末までに学部長に提出しなければならない。

(審査)

第7条 学部長は、前条の規定により転学科の志願があったときは、志願先学科の学科長(以下「志願先学科長」という。)又はコース長(以下「志願先コース長」という。)に審査を委託する。

2 志願先学科長又は志願先コース長は、次の各号により審査を行う。

(1) 転学科を志願する理由の妥当性

(2) 入学試験の成績

(3) 入学後の教養教育科目及び専門科目の単位取得状況及び成績

(4) 筆記試験及び面接

ただし、学業成績が優秀と認められる者に対しては、筆記試験を免除することができる。

(許可又は不許可の決定及び通知)

第8条 志願先学科長又は志願先コース長は、前条に基づき転学科の許可又は不許可を判定し、学部長に上申する。

2 学部長は、教授会の議を経て転学科の許可または不許可を決定し、当該学生に通知する。

(受入年次)

第9条 転学科を許可された学生(以下「転学科生」という。)の受入年次は、学年進行に応じて学部長が決定する。

(履修指導)

第10条 受入学科の学科長、コース長及びクラス担任は、転学科生の単位修得状況に配慮し、授業科目の履修方法について適切な指導を行わなければならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、農学部の転学科に関し必要な事項は、教授会で別に定める。

この規程は、令和2年12月15日から施行する。ただし、令和2年度以前に入学した者については、第2条第1項ただし書中「学校推薦型選抜」とあるのは「推薦」に読み替えるものとする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、令和6年度以前に入学した者については、本規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

画像

宮崎大学農学部転学科規程

令和2年12月15日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第4章 農学部
沿革情報
令和2年12月15日 制定
令和6年1月16日 種別なし
令和7年2月18日 種別なし