○宮崎大学農学部編入学規程

令和2年12月15日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学農学部(以下「本学部」という。)における編入学に関する取扱いについては、宮崎大学学務規則第13条に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(受入人数)

第2条 本学部は、学部定員にかかわらず、教育に支障がない範囲で選考のうえ、若干名の編入学を受け入れることができる。

(出願資格)

第3条 農学科動植物資源生命科学コース、農学科森林環境持続性科学コース、農学科海洋生命科学コース、農学科応用生命化学コース(以下「農学科各コース」という。)への編入学の出願資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学士の学位を有する者又は授与される見込みの者

(2) 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は卒業見込みの者

(3) 修業年限4年以上の大学に2年以上在学(休学期間を除く。)し62単位以上修得している者又は同見込みの者

(4) 専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準(修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上であること。)を満たすものを修了した者又は修了見込みの者(ただし、学校教育法第90条第1項に規定する大学入学資格を有する者に限る。)

(5) 高等学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者又は修了見込みの者(ただし、学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)

(6) 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者又は修了見込みの者で、かつ、独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験の所定の教科・科目(日本語、理科(科目選択は指定しない。)及び数学(コース選択は指定しない。)。ただし、理科及び数学の出題言語は日本語指定であること。)を受験した者

2 獣医学科への編入学の出願資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 動物関連学科の学士の学位を有する者又は授与される見込みの者

(2) 外国において、動物関連学科の学士の学位を有する者又は授与される見込みの者で、かつ、独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験の所定の教科・科目(日本語、理科(科目選択は指定しない。)及び数学(コース選択は指定しない。)。ただし、理科及び数学の出題言語は日本語指定であること。)を受験した者

(出願期間)

第4条 編入学を希望する者は、所定の期日までに本学部教務・学生支援係まで申し出なければならない。

(選考)

第5条 編入学の選考方法は、農学科各コース及び獣医学科が別に定める。

(合格者の決定)

第6条 前条の選考の上、教授会は、判定資料に基づき、学科会議又はコース会議の議を経て合格者を決定する。

2 学部長は、前項により決定した合格者を学長に上申する。

(編入学年次)

第7条 編入学を認められた者(以下「編入学生」という。)は、原則として農学科各コースにあっては3年次に、獣医学科にあっては2年次に編入学を許可する。

(既修得単位の認定)

第8条 既修得単位の認定については、別に定める。

(履修指導)

第9条 編入学生を受け入れた農学科各コース長及び獣医学科長並びにクラス担任は、編入学生の単位修得状況に配慮し、授業科目の履修方法について適切な指導を行わなければならない。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、農学部の編入学に関し必要な事項は、教授会で別に定める。

この規程は、令和2年12月15日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし令和8年度以前に獣医学科以外の学科に編入学した者又は編入学する者(ただし、獣医学科は令和7年度以前)本規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

宮崎大学農学部編入学規程

令和2年12月15日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第4章 農学部
沿革情報
令和2年12月15日 制定
令和7年2月18日 種別なし