○宮崎大学農学部資格・免許専門委員会規程
令和3年1月19日
制定
(設置及び目的)
第1条 宮崎大学農学部に、宮崎大学農学部資格・免許専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次条に定める事項について審議し、適正円滑な学部の運営を図ることを目的とする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 資格及び免許課程の運営と実習等の実施に関する事項
(2) 教職課程認定に関する事項
(3) 資格及び免許課程のあり方に関する事項
(4) 関連する全学委員会(学芸員資格専門委員会及び教職課程特別委員会)から付託された事項
(5) 資格及び免許課程の自己点検・評価に関する事項
(6) その他、資格及び免許課程に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員を持って組織する。
(1) 教務担当副学部長
(2) 農学科各コースを担当する教員から各1人
(3) 獣医学科を担当する教員から1人
(4) 事務(教務・学生支援係担当者)
(5) その他、委員会が必要とする者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副学部長(教務担当)をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、教務・学生支援係において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、令和3年1月19日から施行する。
附則
この規程は、令和4年7月19日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和7年4月1日から施行する。