○宮崎大学農学部GAP研修事業運営委員会規程
令和5年5月16日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学農学部におけるGAP研修事業の推進のために設置する、宮崎大学農学部GAP研修事業運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) GAP研修事業の運営に関すること。
(2) GAP研修事業における品質マネジメントレビューに関すること。
(3) その他GAP研修事業に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 農学部附属次世代農学教育研究センター先端フィールド実践部門長
(2) 農学部附属次世代農学教育研究センター先端フィールド実践部門木花フィールド(農場)附帯施設長
(3) 農学部附属次世代農学教育研究センター先端フィールド実践部門住吉フィールド(牧場)附帯施設長
(4) 農学部GAP教育プログラム世話人
(5) 農学部にかかわる日本GAP協会公認講師
(6) その他委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は第3条第1号の委員をもって充て、副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、農学部次世代農学教育研究センター事務係において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和5年5月16日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。