○宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科運営共創会議規程

令和4年7月20日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学地域資源創成学部及び地域資源創成学研究科(以下「本学部・研究科」という。)において、地域・社会との互恵関係の下、地方自治体及び産業界等の各主体と協働した運営を行うため、宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科運営共創会議(以下「運営共創会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 運営共創会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 副学部長

(3) 学長が指名した学部の教育研究評議会評議員

(4) 本学の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有する者 若干人

(5) その他学部長が必要と認めた者

2 前項第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第3条 運営共創会議は、本学部・研究科に係る次に掲げる事項について協議し、助言又は提言を行う。

(1) 本学部・研究科のあり方並びに教育課程に関する事項

(2) 実践教育に関する事項

(3) 地域・社会連携及び国際連携に関する事項

(4) その他学部長が必要と認める事項

(主宰)

第4条 運営共創会議は、学部長がこれを主宰する。

2 学部長に事故等あるときは、学部長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(代理者の出席及び委員以外の者の出席)

第5条 運営共創会議は、特別の事情により第2条第4号及び第5号が会議に出席できない場合には、当該委員が属する機関の者が代理で出席することを認める。

2 学部長が特に必要と認めたときは、委員以外の者を運営共創会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(事務)

第6条 運営共創会議の事務は、教育学部・地域資源創成学部事務部総務係において処理する。

(雑則)

第7条 本規程に定めるもののほか、運営共創会議の議事及び運営に関し必要な事項は、運営共創会議の意見を聴いて、学部長が定める。

1 この規程は、令和4年7月20日から施行する。

2 宮崎大学地域資源創成学部運営会議規則(平成28年4月4日制定)及び宮崎大学地域資源創成学部運営会議の審議事項等に関する申合せ(平成28年2月24日制定)は、廃止する。

宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科運営共創会議規程

令和4年7月20日 制定

(令和4年7月20日施行)

体系情報
第10編 部/第5章 地域資源創成学部/第1節 管理・運営
沿革情報
令和4年7月20日 制定