○宮崎大学地域資源創成学部副学部長規程

平成28年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則(以下「基本規則」という。)第28条第7項の規定に基づき、宮崎大学地域資源創成学部副学部長(以下「副学部長」という。)の職務、選考等に関し必要な事項を定める。

(配置)

第2条 宮崎大学地域資源創成学部(以下「本学部」という。)に、基本規則第28条第1項及び第2項の規定に基づき、学部長の下に次の各号に掲げる副学部長を置く。

(1) 副学部長(教務担当)

(2) 副学部長(評価担当)

(3) 副学部長(研究担当)

(4) 副学部長(総括担当)

(職務)

第3条 各副学部長は、基本規則第28条第4項の規定に基づき、次の各号に掲げる業務を担当するものとする。

(1) 副学部長(教務担当)は、主として本学部の教務(入試を除く。)に係る業務

(2) 副学部長(評価担当)は、主として本学部の評価に係る業務

(3) 副学部長(研究担当)は、主として本学部の研究・企画及び入試に係る業務

(4) 副学部長(総括担当)は、前3号に係る総括業務

(任期)

第4条 各副学部長の任期は、基本規則第28条第6項の規定による。

2 欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(選考方法)

第5条 各副学部長候補者は、学部長が指名し、学長に推薦するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、本学部の副学部長に関し必要な事項は、本学部教授会の議を経て学部長が決定する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年12月22日から施行する。

宮崎大学地域資源創成学部副学部長規程

平成28年4月1日 制定

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第10編 部/第5章 地域資源創成学部/第1節 管理・運営
沿革情報
平成28年4月1日 制定
令和3年12月22日 種別なし