○宮崎大学地域資源創成学部評議員規程

平成28年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学教育研究評議会規程(以下「評議会規程」という。)第3条第2項の規定に基づき、宮崎大学地域資源創成学部(以下「本学部」という。)における評議員候補者の選考等に関し必要な事項を定める。

(選考方法)

第2条 評議員候補者は、学部長が指名し、学長に推薦するものとする。

(任期)

第3条 評議員の任期は、評議会規程第4条第1項の規定による。

2 欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、評議会規程第4条第2項の規定による。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、本学部の評議員に関し必要な事項は、本学部教授会の議を経て学部長が決定する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

宮崎大学地域資源創成学部評議員規程

平成28年4月1日 制定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第5章 地域資源創成学部/第1節 管理・運営
沿革情報
平成28年4月1日 制定