○宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科運営委員会規程

平成28年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学地域資源創成学部(以下「学部」という。)及び地域資源創成学研究科(以下「研究科」という。)の円滑な運営に資するために設置する、宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成研究科運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、学部教授会及び研究科委員会(以下「教授会等」という。)の諮問に応じ、学部及び研究科に係る次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 管理運営に関する事項

(2) 教育・研究に関する事項

(3) 規則等の制定改廃の立案に関する事項

(4) 予算及び予算の配分方針の立案に関する事項

(5) 教員人事に関する事項

(6) 教授会等の審議事項の設定に関すること。

(7) 教授会等の議事運営に関すること。

(8) その他学部及び研究科に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 副学部長

(3) 学長が指名した学部の教育研究評議会評議員

(4) その他学部長が必要と認める者

2 前項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 第1項第4号の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会が、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年7月20日から施行する。

宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科運営委員会規程

平成28年4月1日 制定

(令和4年7月20日施行)

体系情報
第10編 部/第5章 地域資源創成学部/第1節 管理・運営
沿革情報
平成28年4月1日 制定
令和2年3月25日 種別なし
令和4年7月20日 種別なし