○宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科国際委員会規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学地域資源創成学部及び大学院地域資源創成学研究科(以下「本学部・研究科」という。)における国際活動に関する事項を審議するため、本学部・研究科に設置する宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科国際委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、本学部・研究科に係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教育の国際活動に関する事項
(2) 海外留学及び留学生受入れに関する事項
(3) 国際共同研究、国際協力プログラムに関する事項
(4) 宮崎地域の中等教育、国際活動への協力に関する事項
(5) 国際活動に係る自己点検・評価に関する事項
(6) その他国際活動に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部教授会から選出された教員 数人
(2) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残余期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の中から互選により選出し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年12月22日から施行する。
附則
この規程は、令和4年8月3日から施行する。