○宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科教務委員会規程

平成28年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学地域資源創成学部及び大学院地域資源創成学研究科(以下「本学部・研究科」という。)における教務及び学生の厚生補導等に関する事項を審議するため、本学部・研究科に設置する宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科教務委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、本学部・研究科に係る次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教育課程及び授業計画に関する事項

(2) 学生の身分に関する事項

(3) 学生の福利厚生に関する事項

(4) 教育に係る自己点検・評価に関する事項

(5) その他教務及び学生の厚生補導に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学部長(教務担当)

(2) 学部教授会から選出された教員 数人

(3) 地域資源創成学部教務・学生支援係教務支援担当係長及び教務・学生支援係学生支援担当係長

(4) その他委員長が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条第2号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残余期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副学部長(教務担当)をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科教務委員会規程

平成28年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第5章 地域資源創成学部/第1節 管理・運営
沿革情報
平成28年4月1日 制定
令和2年3月25日 種別なし
令和7年3月19日 種別なし