○宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科広報委員会規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学地域資源創成学部及び大学院地域資源創成学研究科(以下「本学部・研究科」という。)における広報に関する事項を審議するため、本学部・研究科に設置する宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科広報委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は、宮崎大学広報企画室と連携を図りながら、幅広い社会の要請に基づいた戦略的な広報を行うことにより、本学部・研究科における教育、研究及び社会貢献の活動内容や意義に関する説明責任を果たし、最適な発信内容、時期及び手段を選択し、内外情報発信及び学内コミュニケーションを活性化することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、本学部・研究科に係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 広報の基本的方策に関する事項
(2) ホームページに関する事項
(3) 広報誌等の編集及び発行に関する事項
(4) 情報公開に関する事項
(5) その他広報に関する事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(評価担当)
(2) 学部教授会から選出された教員 数人
(3) その他委員長が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副学部長(評価担当)をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年11月29日から施行する。