○宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科情報セキュリティ委員会規程

平成28年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学情報セキュリティ基本規程第6条第5項の規定に基づき、宮崎大学地域資源創成学部及び大学院地域資源創成学研究科(以下「本学部・研究科」という。)における情報セキュリティの向上及び情報資産の適正な運用を図るため、本学部・研究科に設置する宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、本学部・研究科に係る次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 情報セキュリティの維持管理及び向上に関する事項

(2) インシデントへの対応及び再発防止対策に関する事項

(3) 個人情報の保護対策に関する事項

(4) その他情報セキュリティに関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学部長(評価担当)

(2) 部局情報技術責任者

(3) 学部教授会から選出された教員 数人

(4) その他委員長が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条第2号及び第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残余期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年5月17日から施行し、平成28年10月1日より適用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科情報セキュリティ委員会規程

平成28年4月1日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第5章 地域資源創成学部/第1節 管理・運営
沿革情報
平成28年4月1日 制定
平成29年5月17日 種別なし
令和2年3月25日 種別なし