○宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科研究倫理委員会規程
平成28年7月21日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学地域資源創成学部及び大学院地域資源創成学研究科(以下「本学部・研究科」という。)の教員及び学生が人を対象として行う研究において、世界医師会ヘルシンキ宣言及び関係法令等が定める倫理綱領及び諸規則等の趣旨に則って倫理的配慮のもとに計画されているかを審査するため、本学部・研究科に設置する宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科研究倫理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
2 様式第3号同意書は、研究方法、対象者を勘案して、適宜変更ができるものとする。
3 学部長は、第1項の申請があったときは、速やかに委員会に諮問するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(研究担当)
(2) 学部教授会から選出された教員 数人(うち1人は法律関係教員とする。)
(3) 倫理・哲学関係の有識者 1人
(4) その他委員長が必要と認めた者
2 委員は、学部長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副学部長(研究担当)をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(審査の対象)
第6条 委員会は、人を直接の対象とする研究に関して申請された研究計画の内容を、次に掲げる倫理的観点に基づいて審査を行うものとする。
(1) 研究協力者の人権への配慮
(2) 研究によって生ずる研究協力者への不利益及び危険性に対する配慮
(3) 研究協力者又はその家族等に理解を求め同意を得る方法
(4) 個人情報を保護する方法
(会議)
第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席によって成立し、審査の判定は、出席者の3分の2以上の合意によって決する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、持ち回り審査の上、委員長が判定し、これを事後に委員会に報告しなければならない。
(1) 審査が急を要するもの
(2) 事例に基づいて審査結果が明瞭に推定できるもの
(3) 他の審査機関の審査を受けて承認を得ているもの
2 委員会は、必要に応じて、申請者又は主任研究者の出席を求め、申請内容等の説明又は意見を聞くことができる。
3 委員は、自己の研究計画に係わる審査に参加することはできない。
(審査の判定区分)
第8条 審査の判定は、次に掲げる区分によるものとする。
(1) 承認
(2) 条件付き承認
(3) 変更の勧告
(4) 不承認
2 承認の場合は、研究を実施することができる。条件付き承認、変更の勧告、不承認である場合には、それぞれの条件、変更すべき内容、不承認の理由を申請者に明示しなければならない。
(審査結果の通知)
第9条 委員長は、審査終了後、速やかに審査判定の結果を学部長に答申しなければならない。
(再審査)
第10条 申請者は、審査の判定した結果に対し異議のある場合は、倫理審査結果通知書を受領した日の翌日から起算して2週間以内に再審査を請求することができる。
2 再審査の請求は、様式第5号の再審査申請書により行わなければならない。
(秘密の保持)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。なお、委員を退いた後も同様とする。
(記録の保持期間)
第12条 委員会の審査に関する書類の保存期間は10年とする。
(事務)
第13条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。
附則
1 この規程は、平成28年7月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年3月29日から施行する。