○宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科教員個人評価委員会規程

平成29年2月15日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学地域資源創成学部及び大学院地域資源創成学研究科(以下「本学部・研究科」という。)に、本学部・研究科の教育研究活動の活性化及び学部・学科の理念の実現や課題の改善を目指し、教員個人の活動状況の自律的かつ定期的な点検・評価を行うために、宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科教員個人評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 個人評価の実施に関わる基本的方針の策定に関すること。

(2) 個人評価の実施に必要な書面、資料等の策定に関すること。

(3) 本学部・研究科の各種委員会に対する提出資料の依頼に関すること。

(4) 本学部・研究科で定めた個人評価基準、評価項目等の調整及び不均衡の是正に関すること。

(5) 個人評価基準、評価項目の調整及び不均衡の是正を目的としたヒアリングの実施に関すること。

(6) 委員長が必要と判断した被評価者に対するヒアリング・再評価の実施に関すること。

(7) 評価結果の総合的分析及びまとめに関すること。

(8) 評価結果の分析結果等の公表に関すること。

(9) その他個人評価の企画、実施等に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、以下の委員をもって組織する。

(1) 地域資源創成学部長

(2) 副学部長

(3) その他地域資源創成学部長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、地域資源創成学部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

4 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

5 委員に係る評価を行う場合は、当該委員はその評価に加わることができない。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、教育学部・地域資源創成学部総務係において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成29年2月15日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科教員個人評価委員会規程

平成29年2月15日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第5章 地域資源創成学部/第1節 管理・運営
沿革情報
平成29年2月15日 制定
令和2年3月25日 種別なし