○宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科年俸制業績評価委員会規程

平成29年2月15日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学における年俸制教員の業績評価に関する評価委員会細則に基づき、宮崎大学地域資源創成学部及び大学院地域資源創成学研究科(以下「本学部・研究科」という。)における年俸制業績評価委員会(以下「評価委員会」という。)に関して必要な事項を定める。

(審議事項等)

第2条 評価委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 本学部・研究科における業績評価基準に関すること。

(2) 年俸制教員の業績評価に関すること。

(3) その他本学部・研究科の業績評価に関すること。

2 評価委員会は、前項第2号の審議結果については、全学年俸制業績評価委員会へ報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 地域資源創成学部長

(2) 副学部長

(3) その他地域資源創成学部長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

4 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

5 委員に係る評価を行う場合は、当該委員はその評価に加わることができない。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、教育学部・地域資源創成学部総務係において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成29年2月15日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科年俸制業績評価委員会規程

平成29年2月15日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第5章 地域資源創成学部/第1節 管理・運営
沿革情報
平成29年2月15日 制定
令和2年3月25日 種別なし