○宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科ファカルティ・ディベロップメント委員会規程
平成28年10月19日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学地域資源創成学部及び大学院地域資源創成学研究科(以下「本学部・研究科」という。)におけるファカルティ・ディベロップメント(授業の内容及び教育方法の改善を図るための組織的な研修及び研究等をいう。以下「FD」という。)活動を支援、推進するため、宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科FD委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を取り扱う。
(1) 本学部・研究科のFDに関する活動を推進すること。
(2) FDに関する情報を収集すること。
(3) 教授会及び研究科委員会に対してFDに関する提言を行うこと。
(4) その他、FDに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本学部教授会から選出された教員 数人
(2) その他委員長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員会委員の中から互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員に事故あるときは、代理の者が出席できるものとする。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成28年10月19日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年8月3日から施行する。