○宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科教育質保証・向上委員会規程

平成29年3月20日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学地域資源創成学部及び大学院地域資源創成学研究科(以下「本学部・研究科」という。)の教育の内部質保証に関する学部の方針・責任体制を明確にし、教育の質保証を継続的に行い、教育内容・方法を発展させ質向上を促進するため、地域資源創成学部・地域資源創成学研究科教育質保証・向上委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項等)

第2条 委員会は、本学部・研究科教務委員会(以下「教務委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議・立案し、教務委員会に提案する。また、必要に応じ次の事項に係る措置を実施し、教務委員会に報告する。

(1) 教育目標及び長期・中期計画に関する事項

(2) 点検・評価に基づいた教育の改善に関する事項

(3) 教育の質保証・向上に関する事項

(4) その他教務委員会から付託された事項

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 教務委員会委員

(2) その他委員会が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条第1号及び第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教務委員会委員長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年8月3日から施行する。

宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科教育質保証・向上委員会規程

平成29年3月20日 制定

(令和4年8月3日施行)

体系情報
第10編 部/第5章 地域資源創成学部/第1節 管理・運営
沿革情報
平成29年3月20日 制定
令和2年3月25日 種別なし
令和4年8月3日 種別なし