○宮崎大学工学教育研究部規程
平成24年3月29日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学工学部及び工学研究科(以下「工学部及び工学研究科」という。)における教育研究上の目的を達成するための教員組織として、宮崎大学工学教育研究部(以下「工学教育研究部」という。)を置く。
(学部教育等の担当)
第2条 工学教育研究部の教員は、工学部及び工学研究科の教育を担当し、かつ工学部工学科各プログラム及びセンター等におけるいずれかの職務を担当するものとする。
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか、工学教育研究部に関し必要な事項は、工学教育研究部が別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。