○宮崎大学工学教育研究部人事委員会規程

平成24年4月1日

制定

(設置)

第1条 この規程は、宮崎大学工学教育研究部教員選考規程(平成24年4月1日制定)(以下「教員選考規程」という。)第3条第8項の規定に基づき、宮崎大学工学教育研究部人事委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 教員選考規程に定められた事項に関すること。

(2) 人事計画委員会及び教員選考委員会から付議された事項に関すること。

(3) 教員の割愛及び辞職に関すること。

(4) その他教員の身分に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 工学教育研究部長

(2) 副学部長(教務、評価及び研究担当)

(3) 教育研究評議会評議員

(4) 各プログラムの長

(5) 工学基礎教育センター長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、工学教育研究部長をもって充てる。

(議事)

第5条 委員会は、原則として、全ての委員の出席をもって成立する。ただし、第3条第4号及び第5号の委員に事故あるときは、当該プログラム又は工学基礎教育センターの教育を担当する教授を代理人として出席させることができる。

2 副学部長は、2名以上出席するものとする。

3 議事は、出席者の3分の2以上をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(教員選考委員会)

第7条 委員会に、教員選考規程に定められた事項を実施するため教員選考委員会を置く。

2 教員選考委員会の構成は次のとおりとし、委員長は専門分野を考慮して、委員からの互選とする。

(1) 当該プログラム又は当該センターから選出された教授3人。

(2) 他プログラム又は工学基礎教育センターから選出された教授3人。ただし、原則として人事委員会の委員から選出する。

(3) 副学部長(教務、評価及び研究担当)又は教育研究評議会評議員から1人。ただし、前2号の委員に副学部長(教務、評価及び研究担当)又は教育研究評議会評議員が含まれる場合はこの限りでない。

(工学教育研究部教授会の承認)

第8条 委員会で議決された事項は、工学教育研究部教授会の承認を受けなければならないものとする。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 宮崎大学工学部人事委員会規程は廃止する。

この規程は、平成24年6月5日から施行する。

この規程は、平成25年2月19日から施行する。

この規程は、平成25年5月28日から施行する。

この規程は、平成28年3月20日から施行し、平成28年1月12日から適用する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

宮崎大学工学教育研究部人事委員会規程

平成24年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 工学教育研究部
沿革情報
平成24年4月1日 制定
平成24年6月5日 種別なし
平成25年2月19日 種別なし
平成25年5月28日 種別なし
平成28年3月20日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和6年3月20日 種別なし