○宮崎大学工学教育研究部評議員候補者選考規程

平成24年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学教育研究評議会規程第3条第2項に基づく評議員の候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定める。

(選考方法)

第2条 候補者は、工学教育研究部の専任教授の中から選挙により選出する。ただし、任期中に定年退職等となる教員及び任期付き教員を除く。

2 選挙は、単記無記名投票の方法により行う。

3 選挙は、工学教育研究部専任教員の3分の2以上の投票を必要とする。

4 選挙の管理は、工学教育研究部教授会が行う。

(選挙有資格者)

第3条 選挙有資格者は、工学教育研究部の専任教員とする。

2 前項の選挙有資格者のうち選挙の日(不在投票期間を含む。)各号のいずれかに該当する者は、これを除くものとする。

(1) 休職者

(2) 長期療養者(1か月以上)

(3) 海外に出張又は研修中の者

(4) 内地留学中の者

(候補者及び決選投票)

第4条 第2条第1項の選挙において、最高得票者を候補者とする。

2 得票同数の者があるときは、同位者につき決選投票を行う。

(補欠選挙)

第5条 評議員に欠員が生じた場合は、補欠選挙を行う。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙管理委員会)

第6条 工学教育研究部教授会は、第2条第1項に規定する選挙を行うため、宮崎大学工学教育研究部評議員候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。

2 選挙管理委員会は、工学教育研究部専任の教授及び准教授の中から選出された2人によって組織する。

3 選挙管理委員が前条に規定する候補者となったときは、委員を退き、その欠員は補充する。

4 選挙管理委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(選挙管理委員会の職務)

第7条 選挙管理委員会の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 選挙の公示に関すること。

(2) 開票に関すること。

(3) 不在投票に関すること。

(4) その他選挙に関すること。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、候補者選考に関し必要な事項は、工学教育研究部教授会が別に定める。

1 この規程は、平成16年5月25日から施行する。

2 この規程施行前に工学部教授会において、平成16年4月1日に評議員に併任されるものとして選考された者は、この規程により選考されたものとみなす。

3 この規程施行後、最初に発令される評議員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成17年9月30日までとする。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 宮崎大学工学部評議員選挙規程は廃止する。

この規程は、平成25年5月28日から施行する。

この規程は、平成27年6月9日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

宮崎大学工学教育研究部評議員候補者選考規程

平成24年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 工学教育研究部
沿革情報
平成24年4月1日 制定
平成25年5月28日 種別なし
平成27年6月9日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし