○宮崎大学工学教育研究部安全管理環境保全委員会規程
平成24年4月1日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学工学教育研究部に、宮崎大学工学教育研究部安全管理環境保全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 工学教育研究部長の諮問事項
(2) 工学教育研究部及び工学部の教育研究における安全管理に関すること。
(3) 実験施設等の改善計画策定に関すること。
(4) 職員の安全衛生管理に関すること。
(5) 学生の実験室等における安全管理に関すること。
(6) 毒物・劇物の安全管理に関すること。
(7) キャンパスの環境の整備、保全に関すること。
(8) 省エネルギー及びリサイクルに関すること。
(9) 交通安全に関する事項
(10) 委員会の審議事項の自己点検評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(評価担当)
(2) 各プログラムから選出された教員 各1人
(3) 工学基礎教育センターから選出された教員 1人
(4) 技術職員から選出された者 1人
(5) 工学部衛生管理者 1人
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、副学部長(評価担当)をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第6条 委員会は、原則として、全ての委員の出席により成立する。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、工学部総務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 宮崎大学工学部安全管理環境保全委員会規程は廃止する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。