○宮崎大学工学教育研究部広報・地域連携委員会規程

平成24年4月1日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学工学教育研究部に、宮崎大学工学教育研究部広報・地域連携委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を実施する。

(1) 工学部紀要の出版に関すること。

(2) 大学案内並びに工学部・工学研究科概要及び案内の編集・作成に関すること。

(3) 工学部ホームページの内容検討に関すること。

(4) 工学部の情報公開に関すること。

(5) 個人情報保護対策に関すること。

(6) その他工学部の情報・広報全般に係る企画・推進に関すること。

(7) 体験入学(テクノフェスタ)及びアドベンチャー工学部に関すること。

(8) 公開講座など工学部主催の地域連携行事に関すること。

(9) 地方公共団体や企業団体などの地域での取組への協力・参画に関すること。

(10) 青少年育成活動の推進・協力に関すること。

(11) 高校教員と大学教員のネットワーク形成などの地域・高大連携事業の企画・推進に関すること。

(12) 工学教育研究部及び工学部の地域連携活動を収集・蓄積し、「地域とともに」の発刊など地域連携活動の広報の企画・推進に関すること。

(13) その他地域連携に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する工学教育研究部教育研究評議会評議員

(2) 研究担当副学部長

(3) 各プログラムから選出された教員 各1人

(4) 工学基礎教育センターから選出された 教員1人

(5) その他委員長が必要と認めた者

2 委員は、関連する全学委員会の委員を兼ねる。

(任期)

第4条 前条第1項第3号及び第4号委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合は、後任者を選任する。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第3条第1項第1号の委員、副委員長は第3条第1項第2号の委員をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、工学部総務係及び教務・学生支援係において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 宮崎大学工学部情報広報委員会規程は廃止する。

この規程は、平成28年4月26日から施行する。

1 この規程は、平成29年10月17日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 宮崎大学工学教育研究部地域連携委員会規程は、廃止する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

宮崎大学工学教育研究部広報・地域連携委員会規程

平成24年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 工学教育研究部
沿革情報
平成24年4月1日 制定
平成28年4月26日 種別なし
平成29年10月17日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし