○宮崎大学工学教育研究部学術刊行物規程
平成24年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学工学教育研究部が学術刊行物として刊行する宮崎大学工学部紀要(以下「紀要」という。)の投稿及び編集・刊行に関して、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 紀要は、工学部における学術研究の成果並びに活動状況を発表し、学内外との学術交流を果たすことを目的とする。
(投稿資格)
第3条 投稿代表者は、工学教育研究部の教員とする。
(編集)
第4条 紀要の編集は、宮崎大学工学教育研究部広報・地域連携委員会(以下「広報・地域連携委員会」という。)が行う。
(刊行)
第5条 紀要は、電子媒体で年1回刊行する。
2 投稿締切日、電子化経費、その他紀要の刊行に関連する必要事項は、広報・地域連携委員会で決定するものとする。
(書式等)
第6条 紀要の原稿は、広報・地域連携委員会の指定する様式によるものとする。
(掲載の区分等)
第7条 紀要への投稿物の掲載に当たっては、次に掲げる区分を設ける。
(1) 紀要論文
(2) 資料
2 前項第1号への投稿は、和文又は英文を原則とし、未発表論文であるものとする。その掲載に当たっては、関係教員了承済みのものを原則とする。
3 第1項第2号への投稿は、調査・実験などで得られた有益な資料などを対象とし、その採否は広報・地域連携委員会が行う。
(著作権の帰属)
第8条 紀要に掲載された投稿物の著作権は、原則として工学教育研究部に帰属し、工学教育研究部はそれらの投稿物を「宮崎大学学術情報リポジトリ」に登録できるものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、紀要の投稿及び編集・刊行に関する必要事項は別に定める。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 宮崎大学工学部学術刊行物規程は廃止する。
附則
この規程は、平成29年10月17日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。