○宮崎大学大学院研究科における専攻に関する規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第9条第4項の規定に基づき、宮崎大学大学院各研究科(以下「各研究科」という)における専攻について定める。
(専攻)
第2条 各研究科に、専攻を別表のとおり置く。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正前の別表で定める工学研究科物質工学専攻及び情報工学専攻並びに農学研究科農林生産学専攻、生物資源利用学専攻及び動物生産学専攻は、改正後の別表の規定にかかわらず、平成17年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正前の別表で定める工学研究科博士前期課程及び博士後期課程の各専攻は、改正後の別表の規定にかかわらず、平成19年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正前の別表で定める教育学研究科学校教育専攻及び教科教育専攻並びに医学系研究科細胞・器官系専攻、生体制御系専攻、生体防衛機構系専攻及び環境生態系専攻は、改正後の別表の規定にかかわらず、平成20年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正前の別表で定める医学系研究科の修士課程及び博士課程の各専攻は、改正後の別表の規定にかかわらず、平成22年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正前の別表で定める医科学看護学研究科及び農学研究科の各専攻は、改正後の別表の規定にかかわらず、平成26年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正前の別表で定める工学研究科の各専攻は、改正後の別表の規定にかかわらず、平成28年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正前の別表で定める教育学研究科学校教育支援専攻は、改正後の別表の規定にかかわらず、令和2年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
別表
研究科名 | 課程名 | 専攻名 |
教育学研究科 | 専門職学位課程 | 教職実践開発専攻 |
看護学研究科 | 修士課程 | 看護学専攻 |
工学研究科 | 修士課程 | 工学専攻 |
農学研究科 | 修士課程 | 農学専攻 |
地域資源創成学研究科 | 修士課程 | 地域資源創成学専攻 |
医学獣医学総合研究科 | 修士課程 | 医科学獣医科学専攻 |
博士課程 | 医学獣医学専攻 | |
農学工学総合研究科 | 博士後期課程 | 資源環境科学専攻 生物機能応用科学専攻 物質・情報工学専攻 |