○宮崎大学学位規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、宮崎大学学務規則(以下「規則」という。)第40条第2項及び第85条第3項の規定により宮崎大学(以下「本学」という。)が授与する学位について、必要な事項を定める。
(学位の種類等)
第2条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び専門職学位とする。
2 学位の専攻分野の名称は、次表のとおりとする。
学位(専攻分野の名称) | 学位(専攻分野の名称)の英文表記 |
学士(教育学) | Bachelor of Education |
学士(医学) | Bachelor of Medicine |
学士(看護学) | Bachelor of Nursing |
学士(工学) | Bachelor of Engineering |
学士(農学) | Bachelor of Agriculture |
学士(獣医学) | Bachelor of Veterinary |
学士(地域資源創成学) | Bachelor of Regional Innovation |
修士(医科学) | Master of Medical Science |
修士(動物医科学) | Master of Animal Biomedical Science Master of Veterinary Science |
修士(看護学) | Master of Nursing Science |
修士(工学) | Master of Engineering |
修士(農学) | Master of Agriculture |
修士(水産学) | Master of Fisheries |
修士(学術) | Master of Science |
修士(地域資源創成学) | Master of Regional Innovation |
博士(医学) | Doctor of Philosophy in Medicine |
博士(農学) | Doctor of Philosophy |
博士(獣医学) | Doctor of Philosophy in Veterinary Medicine |
博士(工学) | Doctor of Philosophy |
博士(学術) | Doctor of Philosophy |
教職修士(専門職) | Master of Education(Profession) |
(学位の授与要件)
第3条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。
2 修士の学位は、本学大学院の修士課程を修了した者に授与する。
3 博士の学位は、本学大学院の医学獣医学総合研究科博士課程又は農学工学総合研究科博士後期課程を修了した者に授与する。
4 前項に規定するもののほか、本学大学院の医学獣医学総合研究科博士課程又は農学工学総合研究科博士後期課程を経ない者であっても、博士論文を提出して学位の授与を申請し、その審査に合格し、かつ、本学大学院の医学獣医学総合研究科博士課程又は農学工学総合研究科博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有すると認められた者にも学位を授与することができる。
5 専門職学位は、本学大学院の教育学研究科専門職学位課程を修了した者に授与する。
(学位の申請)
第4条 修士の学位論文は、当該研究科長に提出するものとする。
2 博士の学位授与の申請は、学位論文願に論文、論文目録、論文要旨及び履歴書を添え、当該研究科長に提出するものとする。
3 前条第4項の規定による学位の申請は、学位申請書に論文、論文目録、論文要旨及び履歴書並びに学位論文審査手数料57,000円を添え、当該研究科長に提出するものとする。
4 本学大学院の医学獣医学総合研究科博士課程及び農学工学総合研究科博士後期課程に所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けて退学した者が学位を申請するときは、前項の規定を適用する。この場合において、退学したときから1年を超えないときは、学位論文審査手数料の納付を免除する。
5 提出した学位論文及び既納の学位論文審査手数料は、返還しない。
(学位論文)
第5条 提出する修士及び博士の学位論文は、1編とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
2 審査のため必要があるときは、論文の訳文又は関係資料を提出させることがある。
(審査の付託)
第6条 研究科長は、修士及び博士の学位論文を受理したときは、当該研究科委員会にその審査を付託しなければならない。
(審査)
第7条 工学及び農学の各研究科委員会は、修士課程の論文審査を付託されたときは、当該専攻の教授1名のほか、関連する専門分野の教員(助手を除く。以下同じ。)のうちから2人以上の審査委員を選出して、論文の審査及び最終試験を行う。
2 地域資源創成学研究科委員会は、論文審査を付託されたときは、主指導教員及び副指導教員を含む3人以上の教員からなる学位論文指導委員会により、論文の審査及び最終試験を行う。
3 農学工学総合研究科委員会は、論文審査を付託されたときは、主指導教員及び副指導教員を含む5人以上の教員からなる学位論文審査委員会により、論文の審査並びに最終試験又は試験を行う。ただし、学位論文審査委員会には、研究指導を担当する資格を有する教員3人以上を含むものとする。
4 前3項の審査には、必要に応じ、他の大学院又は研究所等の教員等を加えることができる。
5 看護学研究科委員会及び医学獣医学総合研究科委員会は、当該学位論文の審査を行うため審査委員会を設置し、その委員として、当該委員会の構成員の中から3人を選定する。
6 前項の審査委員は、主査1人、副査2人とする。ただし、医学獣医学総合研究科委員会が必要と認めたときは、当該構成員以外の本学の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を加えることができる。
(審査期間)
第8条 修士論文の審査は、提出者の在学期間中に終了するものとする。
2 博士論文の審査は、受理した日から1年以内に終了するものとする。
(最終試験又は試験)
第9条 最終試験又は試験は、論文の審査を終えた後、論文を中心として関連ある授業科目について口頭又は筆記により行うものとする。
(審査結果の報告)
第11条 審査委員は、論文の審査並びに最終試験又は試験及び学力の確認を終了したときは、速やかにその結果を文書をもって当該研究科委員会に報告しなければならない。
(合否の判定)
第12条 研究科委員会は、前条の報告に基づいて審議し、修士及び博士の学位を授与すべきか否かを議決する。
2 前項の議決を行うには、委員(外国出張者及び休職者を除く。)の3分の2以上が出席し、かつ、出席委員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(判定結果の報告)
第13条 研究科長は、当該研究科委員会が前条第1項によって合格と決定した者の氏名、論文審査の要旨並びに最終試験又は試験の成績を文書をもって速やかに学長に報告しなければならない。
(学位の授与及び報告)
第14条 学長は、学士の学位にあっては学部長からの報告を受けて、修士及び博士の学位並びに専門職学位にあっては前条の報告を受けて、学位を授与すべき者を決定し、学位記を交付して学位を授与する。授与できない者には、その旨を本人に通知するものとする。
2 前項前段の規定により博士の学位を授与したときは、学位簿に登録するとともに、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第12条に定める様式により、文部科学大臣に報告しなければならない。
(学位論文要旨等の公表)
第15条 博士の学位を授与したときは、授与した日から3月以内に、その学位論文の内容の要旨及び学位論文の審査結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(学位論文の公表)
第16条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事情がある場合には、学長の承認を得て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができるものとする。この場合において、研究科長は、当該学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 前2項の規定により学位論文を公表する場合には、「宮崎大学審査学位論文」と明記しなければならない。
(学位の名称)
第17条 学位を授与された者は、その学位の名称を用いるときは、本学名を付記するものとする。
(学位授与の取消し)
第18条 修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が、不正な方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又は学位の名誉を汚す行為があったときは、学長は、当該研究科委員会の議を経て学位の授与を取り消し、学位記を返付させ、かつ、その旨を公表するものとする。
(学位記の様式)
第19条 学位記の様式は、別紙1から別紙5のとおりとする。
(特定の課題の取扱い)
第20条 規則第76条第1項に規定する特定の課題についての研究の成果に関する取扱いについては、この規程に定める修士論文に関する取扱いに準ずるほか、必要に応じて各研究科が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成22年11月25日から施行する。
2 国立学校設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第29号)附則第2項の規定により平成15年9月30日に当該大学に在学した者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた宮崎大学及び宮崎医科大学の学部又は大学院に在学する者(以下「在学者」という。)並びに在学者の属する年次に編入学等した者については、改正後の第19条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
附則
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条の規定は、この規程の施行の日以降に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。
3 改正後の第16条の規定は、この規程の施行の日以降に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、平成28年3月31日に教育文化学部に在学する者の学位に関しては、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年8月8日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項及び第7条第1項の規定にかかわらず、令和2年3月31日に教育学研究科修士課程に在学する者の学位に関しては、なお従前の例による。