○宮崎大学大学院教育学研究科の現職教員等の標準修業年限の短縮に関する規程
令和4年8月3日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学大学院教育学研究科規程第5条第2項に基づき、宮崎大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)における標準修業年限の短縮(以下「短期履修」という。)に関し必要な事項を定める。
(申請資格)
第2条 短期履修の申請をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 6年以上の教諭の教職経験を有する現職教員等で、教育実習科目「学校における実習」のうち、「実地研究実習Ⅰ」及び「実地研究実習Ⅱ」の免除措置を申請した者
(2) 6年以上の教諭の教職経験を有する現職管理職教員で、教育実習科目「学校における実習」のうち、「学校教育高度化実践研究実習」及び「教育実践高度化開発研究実習」の免除措置を申請した者
(申請手続き)
第3条 短期履修を希望する者は、研究科教職実践開発専攻入学試験の出願時に、短期履修申請書(別紙様式)を提出しなければならない。
(短期履修の判定)
第4条 研究科教務委員会は、教育実習科目「学校における実習」の免除措置が認定されていることを確認した上で、提出された書類について審議し、短期履修の可否を判定する。
(許可及び通知)
第5条 短期履修の許可は、研究科委員会の議を経て、研究科長が行い、合格通知書の発送時に通知する。
(標準修業年限)
第6条 短期履修が許可された者の標準修業年限は、1年以上2年未満とする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、研究科委員会が定める。
附則
1 この規程は、令和4年8月3日から施行する。
2 宮崎大学大学院教育学研究科の現職教員等の在学期間の短縮に関する内規(平成20年3月20日制定)は、廃止する。
3 この規程は、令和5年11月1日から施行し、令和5年8月1日から適用する。