○宮崎大学大学院教育学研究科専門職学位課程統括長規程
令和2年2月19日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則(以下「基本規則」という。)第32条第5項の規定に基づき、宮崎大学大学院教育学研究科専門職学位課程統括長(以下「専門職学位課程統括長」という。)の職務、選考等に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 専門職学位課程統括長は、教育学研究科長(以下「研究科長」という。)の監督の下に、専門職学位課程に係る専門的な業務を統括し、次の各号に掲げる業務を担当するものとする。
(1) 専門職学位課程の運営及び改革・改善に係る業務
(2) 専門職学位課程の点検・評価に係る業務
(3) その他専門職学位課程に関し必要な業務
(任期)
第3条 専門職学位課程統括長の任期は、基本規則第32条第4項の規定によるものとする。
2 欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(選考方法)
第4条 専門職学位課程統括長候補者は、教育学研究科の専任教授の中から、研究科長の推薦により、研究科委員会において選考し、学長に推薦するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、専門職学位課程統括長に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て研究科長が定める。
附則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に選出される専門職学位課程統括長の任期は、第3条の規定にかかわらず、令和2年9月30日までとする。