○宮崎大学大学院教育学研究科教務委員会規程

令和2年2月19日

全改

宮崎大学大学院教育学研究科教務委員会規程(平成16年4月1日制定)の全部を改正する。

(設置)

第1条 宮崎大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)に、教務に関する事項について企画・審議し、研究科の円滑な運営を図るため、宮崎大学大学院教育学研究科教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 教育課程の編成に関する事項

(2) 現職教員等及び現職教員入学志願者の教育実習の免除措置に関する事項

(3) 他の大学院における授業科目の履修等に関する事項

(4) 入学前の既習得単位の認定に関する事項

(5) 入学者の選考及び修了に関する事項

(6) 現職教員等及び現職教員大学院生の在学期間の短縮に関する事項

(7) 大学院学生の身分に関する事項

(8) 学位に関する事項

(9) その他研究科長の諮問事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 専門職学位課程統括長

(2) 専門職学位課程専任の教授、准教授、講師

(3) 教育学部教務・学生支援係教職大学院・学生支援担当係長

(4) その他専門職学位課程統括長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 前条第4号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は第3条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員会においてあらかじめ指名された教授がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門委員会等の設置)

第8条 委員会のもとに専門委員会等を設置することができる。

2 専門委員会等に関する必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は、学部事務部教務・学生支援係において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 宮崎大学大学院教育学研究科教職実践開発専攻会議規程(平成20年3月20日制定)は廃止する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学大学院教育学研究科教務委員会規程

令和2年2月19日 全改

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 大学院/第2章 教育学研究科
沿革情報
令和2年2月19日 全改
令和7年3月19日 種別なし