○宮崎大学大学院教育学研究科教育質保証・向上委員会規程

平成30年11月21日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学の教育の内部質保証の方針を踏まえ、宮崎大学大学院教育学研究科における教育の内部質保証に関する方針・責任体制を明確にし、教育の質保証を継続的に行い、教育内容・方法を発展させ質向上を促進するため設置する、宮崎大学大学院教育学研究科教育質保証・向上委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、宮崎大学大学院教育学研究科教務委員会に提案・報告する。

(1) 教育目標及び3ポリシーに関する事項

(2) 中期目標・中期計画及び教職大学院認証評価に関する事項

(3) 教育の内部質保証の在り方に関する事項

(4) 点検・評価に基づいた教育の改善に関する事項

(5) フォローアップ事業に関する事項

(6) 学習指導要領の改訂及び文部科学省の省令、告示、通達等に関する事項

(7) その他教育の内部質保証・向上に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 専門職学位課程統括長

(2) 教育学研究科学習達成度評価専門委員会委員長

(3) 教育学研究科附属学校教育実習専門委員会委員長

(4) 教育学研究科連携協力校等教育実習専門委員会委員長

(5) 教育学研究科ファカルティ・ディベロップメント専門委員会委員長

(6) 教育学研究科学生支援専門委員会委員長

(7) 教育学研究科入試専門委員会委員長

(8) フォローアップ事業に係る実務家教員2人(みなし専任教員1人を含む。)

(9) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第8号委員は、前条第5号に関連する事項を審議するときのみ加わる。

(任期)

第4条 前条第8号及び第9号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1号委員をもって充て、副委員長は同条第2号委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、学部事務部教務・学生支援係において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成30年11月21日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年5月25日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

宮崎大学大学院教育学研究科教育質保証・向上委員会規程

平成30年11月21日 制定

(令和4年5月25日施行)

体系情報
第12編 大学院/第2章 教育学研究科
沿革情報
平成30年11月21日 制定
令和2年2月19日 種別なし
令和4年5月25日 種別なし