○宮崎大学大学院教育学研究科・連携協力校等教育実習連絡会議規程
平成21年9月2日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学大学院教育学研究科に、連携協力校又は宮崎県教育研修センター若しくは宮崎市教育情報研修センター等(以下「連携協力校等」という。)で実施する「学校教育実践研究実習」、「教育実践開発研究実習」、「実地研究実習Ⅰ」、「実地研究実習Ⅱ」、「学校教育高度化実践研究実習」、「マネジメント実習」、「教育実践高度化開発研究実習」、「特別支援基礎能力発展実習」、「コーディネーター実習」、「特別支援教育実践研究実習Ⅰ」、「特別支援教育実践研究実習Ⅱ」、「インターンシップ実習Ⅰ」及び「インターンシップ実習Ⅱ」(以下「連携協力校等で実施する教育実習」という。)について協議するために、宮崎大学大学院教育学研究科・連携協力校等教育実習連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 連絡会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 連携協力校等で実施する教育実習の基本的方針に関する事項
(2) 連携協力校等で実施する教育実習の基本計画及び運営に関する教育学研究科と連携協力校等との間の連絡調整に関する事項
(3) その他連携協力校等で実施する教育実習に関する事項
(組織)
第3条 連絡会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育学研究科長
(2) 専門職学位課程統括長
(3) 教育学研究科連携協力校等教育実習専門委員会委員長
(4) 教育学研究科スクールリーダー実習専門委員会委員長
(5) 教育学研究科特別支援教育実習専門委員会委員長
(6) 教育学研究科連携協力校等教育実習専門委員会委員のうち、実務家教員及びみなし専任教員 3人
(7) 連携協力校等の長
(8) その他教育学研究科長が必要と認めた者
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 議長は、連絡会議を招集し、主宰する。
3 副議長は、議長に事故あるときは、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 連絡会議が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 連絡会議の事務は、学部事務部教務・学生支援係において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議が別に定める。
附則
この規程は、平成21年9月2日から施行する。
附則
この規程は、平成22年7月14日から施行し、平成22年3月23日から適用する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。