○宮崎大学大学院教育学研究科学習達成度評価会議規程

平成22年4月17日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学大学院教育学研究科における大学院生の修了時における学習達成度の適正な評価を行うため、宮崎大学大学院教育学研究科学習達成度評価会議(以下「評価会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 評価会議の任務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 現職教員学生の大学院修了時における学習達成度の評価

(2) 学部卒既卒等学生の大学院修了時における学習達成度の評価

(3) その他学生の大学院修了時における学習達成度の評価に関すること。

(評価の方法)

第3条 大学院修了学年の学生を対象に、達成度評価専門委員会が作成した「教職総合研究Ⅰ」及び「教職総合研究Ⅱ」の評価結果及び修了予定者の口頭発表等に基づき学習達成度の評価を行い、その結果を研究科委員会に報告する。

(組織)

第4条 評価会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育学研究科長

(2) 専門職学位課程統括長

(3) 教育学研究科学習達成度評価専門委員長

(4) 研究者教員代表

(5) 実務家教員代表(客員教授を含む。)

(6) 宮崎県教育委員会代表

(7) 宮崎市教育委員会代表

(8) 連携協力校代表

(9) その他、研究科長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 前条第4号第5号及び第9号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第6条 評価会議に議長及び副議長を置き、議長は第4条第1号の委員をもって充て、副議長は第4条第2号の委員をもって充てる。

2 議長は、評価会議を招集し、その議長となる。

3 副議長は、議長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 評価会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第8条 評価会議が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 評価会議の事務は、学部事務部教務・学生支援係において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、評価会議の運営に関し必要な事項は、評価会議が別に定める。

この規程は、平成22年2月17日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年12月16日から施行する。

宮崎大学大学院教育学研究科学習達成度評価会議規程

平成22年4月17日 制定

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第12編 大学院/第2章 教育学研究科
沿革情報
平成22年4月17日 制定
平成22年9月24日 種別なし
令和2年2月19日 種別なし
令和2年12月16日 種別なし