○宮崎大学大学院教育学研究科長期履修規程
平成16年8月4日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学学務規則第72条第2項に基づき、宮崎大学大学院教育学研究科における長期にわたる教育課程の履修(以下「長期履修」という。)に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条 長期履修の申請をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職業を有し就業している者(自営業及び臨時雇用を含む。)
(2) 育児、介護等の事情を有する者
(3) その他教育学研究科長(以下「研究科長」という。)が相当と認めた者
(申請の手続き)
第3条 長期履修を希望する者は、所定の期日までに次の各号に掲げる書類を研究科長に提出するものとする。
(1) 長期履修申請書
(2) 在職等証明書又はそれに代わるもの
2 前項各号に定める書類の提出期間は、原則として次に定めるとおりとする。
(1) 1年次から希望する者は、当該入学年度開始前の2月末日まで
(2) 2年次から希望する者は、長期履修開始前年度の2月末日まで
(許可)
第4条 長期履修の許可は、研究科委員会の議を経て、研究科長が行う。
(長期履修期間)
第5条 長期履修学生として、標準修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められる期間(以下「長期履修期間」という。)は、原則として1年単位とし、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1年次から長期履修学生として認められた者については、4年以内
(2) 2年次から長期履修学生として認められた者については、未修学年数の2倍に相当する年数以内
(在学期間)
第6条 長期履修学生の在学期間は6年を超えることができない。ただし、在学途中から長期履修学生となった者は、前条第2号の長期履修期間に2年を加えた年数を超えることができないものとする。
(履修期間の変更)
第7条 入学時に長期履修を認められた者は、一回に限り、許可された長期履修期間の延長又は短縮をすることができる。
2 長期履修期間の延長又は短縮を希望する者は、適用年度前の2月末日までに長期履修期間変更願を提出しなければならない。
3 履修期間の変更願は、研究科委員会で審査を行い、研究科長が許可する。
(授業料)
第8条 長期履修学生が納付する授業料の額は、宮崎大学長期履修学生の授業料取扱細則の規定による。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、研究科委員会が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。