○宮崎大学大学院教育学研究科年報刊行規程
令和3年2月3日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学大学院教育学研究科年報「教職大学院年報」(以下「年報」という。)の投稿及び編集・刊行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(収録内容)
第2条 年報は、教職実践の高度化に関する研究論文、実践報告、課題研究リポート報告及び研究科年次報告で構成する。
(投稿資格)
第3条 研究論文及び実践報告の投稿資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 宮崎大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)院生
(2) 研究科若しくは宮崎大学教育学部の専任教員又は宮崎大学教育学部附属学校園教員
(3) 研究科教職実践開発専攻修了生(ただし、研究科専任教員との共著による研究論文のみとする。)
(4) その他宮崎大学大学院教育学研究科年報刊行委員会が認めた者
(委員会)
第4条 年報の編集・刊行等に関わる運営業務を行うため宮崎大学大学院教育学研究科年報刊行委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教職実践高度化コース研究者教員 1人
(2) 教科領域指導力高度化コース研究者教員 1人
(3) 特別支援教育コース担当研究者教員 1人
(4) 実務家教員 1人
(5) その他委員会が必要と認めた者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(刊行)
第6条 委員会は、年1回年報を刊行する。
2 委員会は、必要に応じ研究科委員会の議を経て、特別号を刊行することができる。
(研究論文及び実践報告の投稿編数及び執筆ページ数)
第7条 投稿は、1人につき、各号、単著・共著合わせて3編までとする。ただし、単著のみの場合は2編までとする。
2 執筆可能ページ数は、1号につき、刷り上がり10ページまでとする。共著の場合、ページ数の換算方法は執筆者による均等割とする。
(研究論文及び実践報告の書式等)
第8条 原稿の書式等は、委員会が別に定める「宮崎大学大学院教育学研究科年報「教職大学院年報」執筆要領」によるものとする。
(研究論文及び実践報告の原稿の提出)
第9条 投稿の申込みに当たっては、次により取り扱うものとする。
(1) 投稿の申込みは、宮崎大学大学院教育学研究科年報「教職大学院年報」投稿申込書に原稿を添えて、毎年2月末までに委員会に提出するものとする。ただし、2月末が休日に当たるときは、その直前の平日までに委員会に提出するものとする。
(2) 原稿の締切りは、期日を厳守すること。締切り後は受理しない。なお、一旦受理した原稿は校正まで返却しない。
(研究論文及び実践報告の原稿採否の決定)
第10条 研究論文の採否については、委員会が指名する研究科専任教員2人による意見をもとに委員会が原案を作成し、研究科委員会の議を経て、決定する。
2 実践報告の採否については、委員会が決定する。
(研究論文及び実践報告の校正)
第11条 校正は、執筆者が行う。その際、内容の変更は認めない。校正は、2回をもって校了とする。
(課題研究リポート報告及び研究科年次報告の提出)
第12条 課題研究リポート報告及び研究科年次報告の提出に当たっては、次により取り扱うものとする。なお、提出期限は、毎年2月末とし、2月末が休日に当たるときは、その直前の平日とする。
(1) 課題研究リポート報告については、教育学研究科学習達成度評価専門委員会が取りまとめを行い、委員会に提出するものとする。
(2) 研究科年次報告については、教育学研究科の各委員会がそれぞれ年次の報告を作成し、委員会に提出するものとする。
(刊行費)
第13条 刊行費は、研究科共通経費とする。
(著作権の帰属等)
第14条 年報に掲載された投稿物の著作権は、研究科に帰属する。ただし、著者が掲載論文を教育的な目的のために利用する限りにおいては研究科の許可を必要としないものとする。
2 研究科は、学術研究の成果並びに活動状況を発表し、広く学内外との学術交流を果たすため、掲載論文等を「宮崎大学学術情報リポジトリ」に登録するものとする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、年報の投稿及び編集・刊行に関して必要な事項は、委員会で決定する。
附則
この規程は、令和3年2月3日から施行する。
附則
1 この規程は、令和4年2月2日から施行する。
2 宮崎大学大学院教育学研究科年報刊行専門委員会細則(令和3年2月3日制定)は、廃止する。
3 この規程の施行後、最初に選出される委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。