○宮崎大学大学院看護学研究科運営委員会規程
平成26年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学大学院看護学研究科委員会規程第7条第3項の規定に基づき、宮崎大学大学院看護学研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1) 研究科の教員人事に関する事項
(2) 研究科の教務及び学生に関する事項
(3) 学位審査、学位授与に関する事項
(4) 研究科の入学、転入学、転教育コースに関する事項
(5) 研究科の予算に関する事項
(6) 研究科の将来構想に関する事項
(7) 研究科のFDに関する事項
(8) 研究科委員会から審議を付託された事項
(9) その他運営委員会が必要とする事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 各コース長
(4) 医学部事務部長
(5) 研究科長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 前条第1項第5号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、研究科長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副研究科長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 委員に事故があるときは、当該コースからその代理人を出席させるものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員長は、教務及び入試に関する事項を専門的に審議するため、専門委員会を置く。
2 専門委員会の長は、研究科長が指名する者をもって充てる。
3 専門委員会は、研究科長及び副研究科長の協議のうえ、研究科長が指名する者で構成する。
4 専門委員会の長は、当該専門委員会において審議した結果を運営委員会に報告するものとする。
(報告)
第9条 運営委員会は、研究科委員会等に適宜検討の経過報告を行うものとする。
(事務)
第10条 運営委員会の事務は、医学部総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるほか、委員会の運営について必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年2月9日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。