○宮崎大学大学院看護学研究科担当教員の資格審査に関する規程

平成28年2月3日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学大学院看護学研究科(以下「研究科」という。)担当教員の資格審査に関し、必要な事項を定める。

(研究科担当教員)

第2条 研究科担当教員は、次の各号に掲げる教員とする。

(1) 研究指導教員

宮崎大学(以下「本学」という。)の医学部看護学科、医学部医療人育成推進センター、医学部附属病院コミュニティ・メディカルセンター、安全衛生保健センター及びテニュアトラック推進室の教授、准教授及び講師で、研究科修士課程の学生の研究指導を担当する資格を有する教員

(2) 授業担当教員

本学の医学部、安全衛生保健センター及びテニュアトラック推進室の教授、准教授、講師及び助教で、研究科修士課程の授業を担当する資格を有する教員

(3) 補助指導教員

次の(ア)及び(イ)のいずれかに該当する本学の医学部、安全衛生保健センター及びテニュアトラック推進室の助教で、研究指導教員の推薦があった場合、研究科長が修士課程の研究指導や授業の補助を命ずる教員

(ア) 助教としての在職期間が6月以上の者

(イ) 博士の学位を有する者又は博士の学位を有する者に匹敵する研究業績を有する者で、次のいずれかに該当する者

(i) 修士課程修了後5年以上の研究歴を有する者

(ii) 医学部、歯学部または薬学部(6年制)卒業後5年以上の研究歴を有する者

(iii) 大学(短大を除く。)卒業後8年以上の研究歴を有する者

(資格審査の付議)

第3条 研究科長は、前条第1号及び第2号の研究科担当教員に係る資格審査の必要が生じたときは、別に定める教員候補者調書一式を添え、宮崎大学大学院看護学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に資格審査を付議する。

(資格審査の判定)

第4条 資格審査は、宮崎大学大学院看護学研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)が、別に定める基準により判定を行い、研究科委員会に報告する。

(資格審査判定の可否)

第5条 研究科委員会は、前条の運営委員会からの報告に基づき、可否投票を行い、資格審査判定について議決する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、研究科担当教員の資格審査に関し必要な事項は研究科長が定める。

この規程は、平成28年2月3日から施行する。

この規程は、平成29年5月10日から施行する。

この規程は、令和2年1月8日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像

宮崎大学大学院看護学研究科担当教員の資格審査に関する規程

平成28年2月3日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 大学院/第3章 看護学研究科
沿革情報
平成28年2月3日 制定
平成29年5月10日 種別なし
令和2年1月8日 種別なし
令和3年3月3日 種別なし