○宮崎大学大学院工学研究科教務委員会規程
平成19年3月6日
全改
宮崎大学大学院工学研究科博士前期課程教務委員会規程(平成16年4月1日)の全部を改正する。
(設置)
第1条 宮崎大学大学院工学研究科に同研究科委員会の諮問機関として、宮崎大学大学院工学研究科教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 工学研究科委員会の諮問事項に関すること。
(2) 工学研究科の教務及び学生の厚生補導事項等に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、工学部教務委員会の委員をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、工学部教務委員会の委員長をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した教授がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、原則として、すべての委員の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、その代理人を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事)
第7条 委員会に幹事を置き、工学部教務・学生支援係長(総括担当)をもって充てる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、工学部教務・学生支援係において処理する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行後も暫時存続する博士後期課程の運営に係る委員会については、従前の例による。
3 宮崎大学大学院工学研究科博士後期課程運営委員会規程は、廃止する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。