○宮崎大学大学院工学研究科担当教員の資格審査に関する規程
平成28年6月28日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学大学院工学研究科(以下「研究科」という。)担当教員の資格審査に関し、必要な事項を定める。
(研究科担当教員)
第2条 研究科担当教員は、宮崎大学の工学教育研究部、研究・産学地域連携推進機構、フロンティア科学総合研究センター、情報基盤センター、テニュアトラック推進室及び地域資源創成学部の教授、准教授、講師及び助教で、研究科の教育又は教育・研究指導を担当する資格を有する教員とする。
(資格審査の付議)
第3条 研究科長は、前条の研究科担当教員に係る資格審査の必要が生じたときは、別に定める教員候補者調書一式を添え、宮崎大学大学院工学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に資格審査を付議する。
(資格審査の基準)
第4条 研究科の教員資格審査の基準を以下に定める。
(1) 研究科の教育を担当する教員は、博士の学位を取得していること。
(2) 研究科の教育・研究指導を担当する教員は、農学工学総合研究科教員資格審査判定基準の研究指導教員又は研究指導補助教員の資格を満たすこと。
(資格審査の判定)
第5条 資格審査は、宮崎大学大学院工学研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)が、前条の基準により判定を行い、研究科委員会に報告する。
(資格審査判定の可否)
第6条 研究科委員会は、前条の運営委員会からの報告に基づき、可否投票を行い、資格審査判定について議決する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、研究科担当教員の資格審査に関し必要な事項は研究科長が定める。
附則
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月20日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年9月12日から施行する。